(名称)
第1条 本委員会は、「水のめぐみ館アクア琵琶外部評価委員会」(以下「委員会」という)と称する。
(目的)
第2条 委員会は、施設管理者である国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所(以下「琵琶湖河川事務所」という)
及び独立行政法人水資源機構琵琶湖開発総合管理所(以下「琵琶湖開発総合管理所」という)に対して「水の
めぐみ館アクア琵琶」(以下「アクア琵琶」という)に係わる管理運営について助言、提案、評価するものである。
(任務)
第3条 委員会は、次の各号に揚げる項目に関して、助言、提案、評価を行う。
(1)管理運営方針、運営手法、展示施設の更新についての助言、提案
(2)管理運営についての評価手法の提案
(3)管理運営結果についての評価
(4)その他、委員会が必要と認めた事項
(組織)
第4条 委員会は、別表の委員をもって、組織する。
2.委員の構成については、琵琶湖河川事務所長が次の各号に揚げるものから委嘱する。
(1)流域及び地域交流・連携に関する学識経験を有する者
(2)博物館等管理運営に関する学識経験を有する者
(3)治水・利水・環境に関する学識経験を有する者
(4)地域連携に詳しい者
(5)学校教育・環境教育に詳しい者
(6)広報に詳しい者
(委員長)
第5条 委員会には委員長を置く。
2.委員長は、委員の互選により定める。
3.委員長は、会務を総括する。
4.委員長に事故等がある時は、委員長が指名する委員がその職務を代行する。
(任期)
第6条 委員の任期は2年とする。但し、委員が欠けた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2.委員は再任することが出来る。
(委員会)
第7条 委員会は琵琶湖河川事務所長が招集し、これを運営する。
2.委員会は、委員総数の過半数を持って成立する。
3.委員会の会議の議長は、委員長が行う。
4.委員長は、必要に応じて委員会以外の者から、意見を聞くことが出来る。
(情報公開)
第8条 委員会は、原則公開とする。
(事務局)
第9条 委員会の事務局の構成は琵琶湖河川事務所、琵琶湖開発総合管理所とし、委員会の事務局窓口は琵琶湖
河川事務所河川環境課に置く。
(雑則)
第10条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、
委員長と事務局が協議の上、委員会に諮り定めるものとする。
(附則)
本規約は、平成22年3月8日より施行する。