• (名称)
  • 第1条 本委員会は、「水のめぐみ館アクア琵琶外部評価委員会」(以下「委員会」という)と称する。
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  • (目的)
  • 第2条 委員会は、施設管理者である国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所(以下「琵琶湖河川事務所」という)
  •      及び独立行政法人水資源機構琵琶湖開発総合管理所(以下「琵琶湖開発総合管理所」という)に対して「水の
  •      めぐみ館アクア琵琶」(以下「アクア琵琶」という)に係わる管理運営について助言、提案、評価するものである。
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  • (任務)
  • 第3条 委員会は、次の各号に揚げる項目に関して、助言、提案、評価を行う。
  •    (1)管理運営方針、運営手法、展示施設の更新についての助言、提案
  •    (2)管理運営についての評価手法の提案
  •    (3)管理運営結果についての評価
  •    (4)その他、委員会が必要と認めた事項
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  • (組織)
  • 第4条 委員会は、別表の委員をもって、組織する。
  •   2.委員の構成については、琵琶湖河川事務所長が次の各号に揚げるものから委嘱する。
  •     (1)流域及び地域交流・連携に関する学識経験を有する者
  •     (2)博物館等管理運営に関する学識経験を有する者
  •     (3)治水・利水・環境に関する学識経験を有する者
  •     (4)地域連携に詳しい者
  •     (5)学校教育・環境教育に詳しい者
  •     (6)広報に詳しい者
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  • (委員長)
  • 第5条 委員会には委員長を置く。
  •   2.委員長は、委員の互選により定める。
  •   3.委員長は、会務を総括する。
  •   4.委員長に事故等がある時は、委員長が指名する委員がその職務を代行する。
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  • (任期)
  • 第6条 委員の任期は2年とする。但し、委員が欠けた場合、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
  •   2.委員は再任することが出来る。
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  • (委員会)
  • 第7条 委員会は琵琶湖河川事務所長が招集し、これを運営する。
  •   2.委員会は、委員総数の過半数を持って成立する。
  •   3.委員会の会議の議長は、委員長が行う。
  •   4.委員長は、必要に応じて委員会以外の者から、意見を聞くことが出来る。
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  • (情報公開)
  • 第8条 委員会は、原則公開とする。
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  • (事務局)
  • 第9条 委員会の事務局の構成は琵琶湖河川事務所、琵琶湖開発総合管理所とし、委員会の事務局窓口は琵琶湖
  •      河川事務所河川環境課に置く。
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  • (雑則)
  • 第10条 この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項については、
  •      委員長と事務局が協議の上、委員会に諮り定めるものとする。
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  • (附則)
  • 本規約は、平成22年3月8日より施行する。
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